整体院と整骨院は名前こそ似ているものの、実は行える施術や資格などに大きな違いがあります。
施術内容の違い
整体院も整骨院も病院とは異なり、医師が行う治療行為はできません。しかし、柔道整復術を用いた施術が行えるのは医師の他に柔道整復師しかおらず、骨折や脱臼などの急性の怪我、亜急性の力で発生した怪我の対処が可能です。整体院では民間療法が主になるため、手足を使って骨格や関節、筋の歪みなどを整える施術を行います。
資格の違い
まず整骨院は、国家資格である柔道整復師の資格がなければ開業することはできません。文部科学大臣か厚生労働大臣の指定した専門学校や大学に入学し、必要な知識と技能を3年以上学んだ後に資格取得が可能です。それに対し、整体院は開業するにあたり柔道整復師の資格は必要なく、整体師も民間資格になります。
保険適用の違い
持っている資格の違いは、保険の面でも違いが現れます。民間資格を持つ整体師の施術は保険適用外のため、自費で利用しなくてはいけません。しかし柔道整復師による施術は保険が適用されるため、健康保険や自賠責保険、労働災害保険などを用いて身体のケアが受けられます。
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